著作物とは、思想または感情創作的表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます(2条1項1号)。著作物の定義を分解すると以下のようになり、このうちひとつでも要件が欠けてしまえば著作物とはいえません。

  1. 思想または感情を
  2. 創作的に
  3. 表現したものであって、
  4. 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの

この定義はしっかりと覚えておきましょう。「著作権侵害」ということばを聞いたことがあると思いますが、そもそも著作権侵害とは著作物に発生した著作権を侵害することなので、著作権侵害の成否については、侵害されたものが著作物の要件を満たしているかどうかを検討しなくてはいけないからです。

1)「思想または感情を」

著作物といえるためには、思想または感情を表現したものではなくてはなりません。…続きを読む

2)「創作的に」

著作物といえるためには、創作性が必要です。…続きを読む

3)「表現したもの」

著作物といえるためには、表現されたものでなくてはなりません。…続きを読む

4)「文芸、学術、美術または音楽の範囲」

この要件により、原則として応用美術は著作物から除外されます。…続きを読む