1)定義

利用許諾とは、著作権者がその著作権を有したまま、他人に当該著作物の利用を認めることをいいます(63条1項)。具体的には、本来は自己の著作物を他人が利用するのは違法であるところこれを許し、差止め請求や損害賠償請求をしない、あるいは刑事告訴しないという不作為を内容とする契約を、相手方と締結することを意味します。

利用許諾はライセンスともいい、許諾のさいには「ライセンス料」「ロイヤリティー」などの名目で、金銭が著作権者に支払われるのが通常です。また、許諾を与える者をライセンサー、許諾を与えられる者をライセンシーとよびます。ただし、これらは法令上の用語ではありません。

2)内容

著作権譲渡の場合と異なり、著作権は移転しません。たとえば、著作者であるAさんが著作権者である場合、その著作物の利用許諾を得たBさんは著作権を行使することはできないということです。Bさんはあくまでも、著作物を利用する権利を得ただけです。

著作権者の許諾を得た者は、その許諾にかかる利用方法および条件の範囲内において、当該著作物を利用することができます(同条2項)。また、著作物を利用する権利は、著作権者の承諾がないかぎり譲渡することができません(同条3項)。

63条2項は、著作権者が許した範囲内でしか著作物を利用できないということです。したがって、たとえば著作権者から複製の許諾しか得ていない者は、著作権者に無断で公衆送信することはできません。また、特定の日時・場所でしか利用を認めないという契約であれば、これに反することはできないということです。

3)利用許諾の種類と性質

利用許諾には、排他的許諾と単純許諾があります。

排他的許諾とは、たとえば著作権者のAさんと著作物の利用者であるBさんが、「AはBにだけ複製の許諾を与える」と法的に約束(契約)することをいいます。かりにAさんが第三者であるCさんに、当該著作物につき同様の許諾を与えてしまえば、BさんはAさんに対して債務不履行に基づく損倍賠償請求ができます(民法415条)。つまり、「Cさんにそのような許諾を与えるのは契約違反だから、損害を賠償してくれ」といえるわけです。

他方、単純許諾は、「AはBに複製の許諾を与える」という契約です。この契約だと、かりにAさんがCさんに同一の著作物につき複製の許諾を与えても、BさんはAさんに対して債務不履行に基づく損害賠償請求はできないのです。ここが排他的許諾と違う点です。著作物は無体物という性質上、重複・並存した利用が可能なので(1-3-4.参照、消費の非排他性)、並立した利用を阻止したいのなら契約で排他的利用許諾を定めておく必要があります。

ただし、排他的許諾にしろ単純許諾にしろ、BさんはAさんに対しては権利を主張できるのですが、第三者たるCさんに対してはそれができません。つまり、BさんはCさんに対して損害賠償請求したり、複製の差止を求めたりできないのです。これは、許諾契約が債権契約であり、債権的な効力しか有していないからです。つまり、著作権譲渡と異なり、物権的な効力がないので、利用許諾を得た者は第三者に対抗することはできないということです(8-2.3)参照)。

著作物の正体は情報です。情報は有体物とは違い、複数の人が違う場所で、同じ物を同時に利用することができます。これを消費の非排他性といいます。たとえば音楽という著作物は、同時にいろいろな人が世界中で歌唱することが可能です。日本でだれかが歌唱しているときに、ほかの人はイギリスで同じものを歌唱できないということはありません。
 そのため、著作権者が10人のプロの歌手に歌唱の許諾を与えても、その許諾が単純許諾であれば、まったく問題ないのです。歌手のなかには、自分ひとりで歌えないことを快く思わない人がいるかもしれませんが、それがいやなら排他的許諾を得ておけばよかったのです。そうすれば、著作権者が自分以外の人に許諾を与えた場合、歌手は債務不履行(契約違反)を主張して損害賠償請求できます。
 ただし、排他的許諾も単純許諾も、いまの例に登場した歌手は、著作権者以外の者、すなわち他の歌手たちに対して、「歌うのはやめてくれ。私が歌う利用許諾を得ているのだ」と主張することはできません。このように、利用許諾が債権的効力を有しているだけだというのは、つまり契約当事者以外の第三者に対しては、自己の権利を主張できないことを意味しているのです。