1)名誉声望侵害みなし

著作者の名誉または声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害するものとみなされます(113条6項)。この規定により、著作権法は名誉・声望を著作者の人格的利益として保護していると考えられます。

2)具体例

同規定は、公表権氏名表示権同一性保持権が及ぶ場合のほか、及ばない場合であっても適用があります。たとえば、芸術作品として創作した女性の裸体を含む写真を、性風俗店の宣伝のために利用する場合などです。