1)著作権の発生

著作権は、著作権の表示や登録などの手続を必要とせずに、著作物を創作することで当然に発生します。このことを無方式主義といいます(17条2項)。よく見かける©(マルシーマーク)ですが、これがなくとも著作物を作成すれば著作権が発生します。

たとえば手紙や日記なども、著作物であるならばなんらの手続きをせずに、それらを創作した時点で著作権を主張することが可能です。

2)©マークの意味

©の表記は従来、ベルヌ条約に加盟している無法式主義の国と、ベルヌ条約に加盟していない方式主義の国との架け橋としての意味合いがありました。すなわち、以前はアメリカなどが方式主義を採用しており、方式主義の性質上、無方式主義のもとで創作された著作物は一定の方式を履行していないため、保護されなかったのです。

そこで、©マークと著作権者の氏名、および最初に著作物が発行された年の3要素を表示することで、無方式主義の国で創作された著作物であっても、方式主義の国において保護されることになりました(万国著作権条約3条)。ただ、1989年にアメリカはベルヌ条約に加盟して無方式主義に転換したため、現在©マークは法的に意味はありません。

©マークは一般の企業のWebサイトには必ず表記されているものですが、大きな意味はありません。これを表記していないからといって、著作権が発生していないというわけではないので、注意してください。

3)補足

なお、特許権などは著作権と違い、出願、審査、登録および登録料の納付が必要です。