著作権者は、その著作物を公に上映する権利を専有します(22条の2)。
上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、映画の著作物に固定されている音を再生することも含みます(2条1項17号)。ただし、ここでいう著作物には、公衆送信(5-4-3.1)で後述)されるものを除きます(同号但書き)。著作物を公衆送信した場合は伝達権(5-4-3.2)で後述)が発生するため、上映権に含める必要がないからです。
また「公に」とは、「公衆に直接見せ、または聞かせることを目的として」の意味であるため(22条)、そのような目的さえあればたとえ現実に人が集まっていなくても、公に上映したことになります(公衆の定義につき5-3-2.1)参照)。
上映権が規定された当初、「上映」というのはもっぱら、劇場用映画をスクリーンに映写することをさしており、文書や写真は上映の対象外でした。しかし、それでは静止画の著作物を公に伝達することを禁止する規定がなく、著作権者の保護に欠けます。そこで、1999(平成11)年の法改正により上映の概念が拡大され、映画著作物だけではなく、映画著作物以外の著作物を映写することも上映に該当することとなりました。
映画著作物には、ビデオソフトやゲームソフトなど、劇場用映画以外のものも含まれますが(2条3項)、上映にも劇場用映画だけではなく、文書や写真をスクリーンに映し出すことが含まれるのです。一般常識で考えるとわかりにくいかもしれませんが、上映の概念が拡大されてきた歴史を考慮すれば理解しやすいでしょう。
上映は「著作物」を映写することをいうので、文書や写真を映写することも上映となります。以下のような行為が上映にあたります。
上映権は、非営利で行う上映については及びませんので(38条1項)、たとえば学校で名画を上映する場合には、著作権者の許諾なく自由に行うことができます(6-2-2.で後述)。