1)著作隣接権の制限

著作権が制限されるのと同様に(6-1.参照)、著作隣接権も制限されます(102条)。102条によって著作権の制限規定が準用されていますので、たとえば音楽CDを個人的にダビング(30条)するさいには、著作権だけではなく著作隣接権も制限されることになります。

2)著作隣接権の保護期間

著作隣接権も著作権と同様、なんらの方式を必要とせずに発生します(89条5項、1-3-1.参照)。そして、やはり著作権と同様、著作隣接権にも存続期間が規定されています(101条)。

(1)実演

実演の存続期間は、実演を行ったときに始まり(101条1項1号)、実演の行われた翌年から起算して50年が経過したときに終わります(同条2項1号)。

(2)レコード

レコードの存続期間は、音を最初に固定したときに始まり(同条1項2号)、そのレコードが発行(4条の2)された翌年から起算して50年が経過したときに終わります(同条2項2号)。

(3)放送・有線放送

放送・有線放送の存続間は、放送・有線放送を行ったときに始まり(同条1項3号・4号)、その放送が行われた翌年から起算して50年が経過したときに終わります(同条2項3号・4号)。