1章 著作権法の概要

1章では、著作権法がどのような目的を持っているのか、またどのような特徴があるのかというような、抽象的なことを学びます。条文などの説明が個別になされているわけではありませんが、条文を解釈するさいに必要な考え方を身につけることができます。いわば著作権法の土台部分を学ぶ章であり、とても重要なところです。

2章 著作物

2章では、著作物とは何なのか、どうのようなものが著作物といえるのか、といったことを学びます。また、著作物であってもすべてが保護されるわけではなく、保護されない著作物もあります。本章でもっとも重要なのは、2-1.著作物性です。

3章 著作者

3章では、著作物を創作する者、すなわち著作者について学びます。著作者と著作権者とが、別の者になりうるという点がポイントです。3-2.共同著作は、民法の「共有」概念を理解していないとわかりにくいかもしれません。

4章 著作者人格権

4章5章では、著作者にどのような権利が著作権法上認められているのかを学びます。まず、4章で著作者人格権とよばれる権利を説明します。4-4.同一性保持権がもっとも重要なところです。

5章 著作権

5章では4章に引き続き、著作者の権利を学びます。5章では著作者の権利のうち、著作財産権について解説します。著作財産権は著作権とよばれることがあり、著作権法において重要なところのひとつです。いろいろな権利が認められていますが、複製権と翻案権をしっかりと学ぶ必要があります。最近では送信可能化権も重要です。

6章 著作権の制限

5章は著作者の権利についての解説ですが、6章はその著作者が作成した著作物を、他人が利用できる場合についての解説です。たとえば、音楽CDのダビングなどを私たちはふだんから行っていますが、ほかにも他人の著作物を無断で利用できる場合が著作権法で定められています。本章は必ず5章とセットで学びましょう。6章もとても重要です。

7章 保護期間

7章では、著作権が保護される期間について学びます。「著作権切れ」ということばがありますが、まさにこのことを学んでいきます。

8章 著作物の利用

8章では、他人が作った著作物を利用するための具体的な方法を学びます。民法を勉強したことのない人にとっては、「対抗要件」「物権的効力」「債権的効力」などの聞きなれない用語が登場するため、少し取っ付きにくいところでしょう。

9章 著作隣接権

9章では、他人が作った著作物を伝達している人たち(著作隣接権者)と、彼らが有している権利(著作隣接権)について学びます。歌手や俳優、レーベル(レコード会社)、放送局がおもな著作隣接権者ですが、基本的にだれでも著作隣接権者になりえます。

10章 著作権侵害

10章では著作権侵害について学びます。よく聞く「著作権侵害」ということばですが、どのような意味なのかみていきます。この章は、ほとんどがいままでの章で学んだことの総仕上げという感じになります。10-4.みなし侵害が重要です。