1)総説

著作者人格権著作権などを侵害するものでなくとも、権利者の利益を不当に損ねる場合があります。そこで法は、以下の場合を権利を侵害したものと擬制して、実質的に権利を拡充しています(113条、みなし侵害)。

2)頒布目的の海賊版輸入行為等

(1)海賊版輸入行為への規制

国内において頒布する目的をもって、輸入時に国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権実演家人格権著作隣接権の侵害となるような行為によって作成された物(いわゆる海賊版)を輸入する行為は、侵害とみなされます(113条1項1号)。本規定は、外国で作成された違法な複製物が国内に入ってくるまえに水際で阻止すべく、日本の著作権法に照らして実質的に違法な複製物として扱おうとするものです。

著作物の利用行為が侵害行為になるか否かは、利用行為地の著作権法によって判断されます(属地主義)。そのため、たとえば日本国内では著作権侵害となる複製態様であっても、外国で複製をすれば日本での著作権侵害となりません。そうすると、国外で作成された複製物が国内に輸入されるということが考えられます。そこで、こういった事態を防ぐために設けられたのが113条1項1号です。

本号によって侵害をした者とみなされるのは輸入した者です。複製物を作成した者ではありませんので、注意してください。また、外国で適法か否かは関係がありません。あくまでも輸入時における日本の著作権法を基準として判断することになります。

輸入権が支分権として規定されているわけではないので、海賊版を輸入する行為一般が規制されているわけではありません。「頒布する目的をもって」海賊版を輸入する行為が規制されているだけです。したがって、頒布目的のない海賊版の輸入は侵害とはみなされません。

(2)海賊版頒布等の規制

著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、実演家隣接権を侵害する行為によって作成された物(上記(1)の輸入物を含む)を情を知って頒布し、または頒布の目的をもって所持する行為は、侵害行為とみなされます(同条1項2号)。

また、情を知って輸出し、または輸出の目的をもって所持する行為についても、業として行う場合に限り、同様に侵害行為とみなされます(同号)。

本号の「情を知って」の判断は、頒布または所持の時点を基準とします。したがって、海賊版を入手した時点では侵害物と知らず、その後知った場合でも、頒布目的で所持していれば情を知って所持したものとみなされます。

海賊版であることを過失により知らなかった場合は、「情を知って」の文言に該当しないため、著作権侵害とはいえません(東京地判平成9.9.5「ガウディとダリの世界展」事件)。

当該複製物が著作権者の許諾なしに複製されたということを知りつつする販売や保管は、113条1項2号により著作権侵害とみなされます。たとえば、業者が海賊版DVDを、それが海賊版であることを知っているのに、倉庫に保管する行為や、海賊版であることを知りつつ路地でそれを販売する行為などです。
 本号の「情を知って」という文言は、「頒布し」だけではなく、「頒布の目的をもって所持する行為」にも係っています。したがって、本号を反対解釈すれば、入手したものが海賊版であることを知らずに所持していた場合は、権利侵害とならないということです。また、頒布目的のない所持も権利侵害とはなりません。
 113条1項1号と2号は、ややこしい規定となっています。1号は海賊版の輸入行為についての規定であるのに対し、2号は海賊版の輸出行為についての規定を含んだものです。そして、1号は「輸入時に国内で作成したとしたならば」という限定が、また2号は「業として行う場合に限り」という限定がそれぞれ付されている点に特徴があります。

3)海賊版プログラムの使用行為

プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を、業務上、電子計算機で使用する行為は侵害行為とみなされます(113条2項)。ただし、複製物の使用権原を取得したときに情を知っていた場合に限られます(同項)。

業務」とは、社会生活上、反復継続して行われる仕事(事務)のことを、そして「電子計算機」とは、汎用コンピュータ、パソコン、テレビゲーム機のことをさしています。ゲームソフトの海賊版をそれと知って友人から譲り受けても、家庭内での使用行為である限り業務にあたらず、著作権侵害とはなりません。

みずからが適法に入手したプログラムの所有権は自分にありますので、それを使用する行為(読む、見る、聞く)は本来自由です。また、プログラムを使用する行為につき権利者の許諾を要するとすると、プログラムの流通が阻害されてしまいます。そこで、プログラムの使用が著作権侵害とみなされるためには厳格な要件がかけられています。

読む、見る、聞くといった一般の使用行為は著作権法上、禁止されておらず、あくまでも複製公衆送信などの利用行為が禁止されているにすぎません(1-2-2.1)参照)。しかし、「少なくともプログラムに関しては、ある限定された範囲での使用権的なものを認めないと、著作権法で保護する意味が半減」してしまうために、みなし侵害として禁止されているのです(中山・著作権法511頁)。

4)権利管理情報の改変等

権利管理情報とは、著作権著作隣接権(113条4項により二次使用料請求権・貸与報酬請求権を含む)に関する情報であって、電磁的方法により記録媒体に記録され、著作物や著作権者、利用方法や条件を特定する情報のことをいいます(2条1項21号)。

これは、いわゆる「電子透かし」技術によって、画像ファイルや音楽ファイルなどのデジタル著作物に、著作権に関する情報を埋め込んだものをいいます。こうすることで、たとえばインターネット上にある違法な複製物の発見をしやすくするのと同時に、「自分が著作権者であり著作権を侵害された」と主張するさいの証拠になるというメリットがあります。

この権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為(113条3項1号)、権利管理情報を故意に除去・改変する行為(同項2号)、またこれらの行為が行われた著作物・実演などの複製物を、情を知って頒布、頒布目的で輸入、所持、さらに情を知りながら公衆送信送信可能化する行為は、侵害行為とみなされます。

5)音楽レコードの還流防止措置

日本のレコード会社が、アジアなど物価水準の安い地域で音楽レコードを製造・販売しようとする場合、現地の物価水準に合わせて安い価格でライセンスをすることが考えられます。しかし、そうすると当該現地で製造された安価な音楽レコードが国内に流入し、権利者の経済的利益を害するおそれがあります。

そこで、以下のすべての要件を満たしているときに限り、著作権または著作隣接権の侵害行為とみなされます(113条5項)。注意が必要なのは、本項は海賊版を取締るための規定ではなく、音楽レコードの真正商品の還流防止措置であるということです。海賊版については113条1項の問題となります(上記2)参照)。

  1. 国内においてさきに、または同時に発行されている国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードであること
  2. 1の国外頒布目的商業用レコードを、情を知りながら国内において頒布する目的で輸入、または国内において頒布し、もしくは頒布することを目的として所持する行為であること
  3. 国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによって(=還流)、それと同一の国内頒布目的商業用レコードの発行により権利者の得ることが見込まれる利益(=ライセンス料収入)が不当に害されること
  4. 国内で最初に発行されたときから4年(著作権法施行令66条)を経過していないこと

6)名誉侵害行為

4-5.名誉声望侵害みなしを参照してください(113条6項)。