1)公表権の内容

公表権とは、未公表の著作物著作者の同意を得ずに公表されたもの、および二次的著作物を含む)を公衆に提供、または提示する権利のことをいいます(18条)。

公表権が認められたのは、著作物のできによっては著作者が公表を望まない場合が考えられ、また、評価はいかなる時期にどのようなかたちで著作物を公表するかにより変わってくるものだからです。

具体的には、ある著作物を公表するのかしないのか、また公表するとして、いつ、いかなる方法で公表するのかを決定する権利です。公表権により、著作者は精神的苦痛を受けることを防ぐことができます。

未公表の原著作物の二次的著作物についても公表権は及びます(18条1項2文)。そうしないと、二次的著作物の公表により原著作物が公表されたのと同じ結果になってしまい、公表権の意義が失われるからです。

2)公表権の同意推定

ただし、以下の場合は、著作物が公表されることにつき同意したものと推定されます(18条2項)。

  1. 未公表の著作権を譲渡した場合(1号)
  2. 未公表の美術著作物または写真著作物の原作品を譲渡した場合(2号)
  3. 29条により映画著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合(3号)

1号の規定が設けられたのは、当事者の合理的意思を考慮してのことです。たとえば、まだ公表されていない小説の著作権を譲渡した場合、当事者としてはそれを公表して利用することを想定しているはずです。

2号は原作品の所有権者を保護する規定であり、原作品をさらに譲り受けた者(転得者)や、所有権者から許諾を受けた者にも適用があります。そして、原作品の所有者はそれが未公表物であっても、適法に公に展示することができます(45条1項)。

映画著作物の著作権が29条の適用により映画製作者に帰属する場合、その公表権は映画製作者が決定するのが合理的です(3-4.2)参照)。しかし、逆に29条の規定があるために、著作者と映画製作者とのあいだで著作権の譲渡契約が締結されることは期待できません。そこで3号が設けられました(田村・概説420頁)。