1)総説

二次的著作物とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案することにより新たに創作された著作物のことをいいます(2条1項11号)。詳細は5-5.二次的著作物に関する支分権にて後述するため、ここでは定義だけを書いておきます。

なお、翻訳、編曲、変形をすべて含めて「翻案」と称することが多く、通常は厳密にこれらの概念を区別することはないでしょう。

2)翻訳

翻訳とは、言語の著作物について、他の国語で表現することをいいます。文章をローマ字や点字に変換することは、新たな創作性がないので翻訳にあたりません。

3)編曲

編曲とは、音楽の著作物について楽曲をアレンジすることです。

4)変形

変形とは、表現形式を変更することをいいます。たとえば、絵画を彫刻にしたり、逆に彫刻を絵画にする行為、写真を絵画にする行為などが考えられます。

5)翻案

翻案とは、既存の著作物の内面形式を維持しながら外面形式を変更することです。小説化や映画化がその典型です。上記2)および3)をも含めて翻案とよぶのが通常です。